医療情報システム研究会 会則
第12版2021年6月改訂
第1条
名称
本会は医療情報システム研究会と称する。
第2条
目的
本会は医療機関における医療情報システムの有効適切な利用方法について研究討議し、会員相互の交流をはかることを目的とする。
第3条
活動
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 例会、講演会等諸会合の開催
- 刊行物の発行
- 関係諸団体との協力
- その他本会の目的達成に必要な活動
第4条
事務局
この会の事務局は、富士通Japan株式会社大阪第一統括ビジネス部内におく。
第5条
会員
本会は次の各号によって構成する。
-
法人会員
医療機関において医療情報システムを使用中またはその使用を決定した団体または、グループ。
-
個人会員
医療情報システムに関心がある個人で、運営委員会の承認を得たもの。
-
賛助会員
本会の発展のため、金銭的、物的援助をする団体。
第6条
入会
本会に入会しようとする団体、個人もしくはグループは本会事務局に所定の入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得るものとする。
第7条
脱会
会員が本会を脱会しようとするときは、その旨書面をもって本会事務局に届出するものとする。
ただし、会費を2年間滞納した会員は脱会したものとみなす。
第8条
役員及び顧問等
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 会計 1名
- 監事 1名
- 運営委員 若干名
2.本会に次の顧問等を置くことができる。
- 名誉会長
- 顧問
第9条
役員及び顧問等の選出
- 本会の役員の選出は第5条第1項第1号及び第2号に規定する会員(以下「正会員」という)の互選により総会において行う。
- 本会の顧問等の選出は会長の推挙により運営会議の議を経て正会員の中から会長が委嘱する。
第10条
役員の任期
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 会長の任期は2年とし、2期連続して務めることはできない。
第11条
役員及び顧問等の任務権限
役員の任務および権限は次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総括し、総会、運営委員会を招集し、運営委員会の議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
- 会計は本会のすべての資金および財産の管理を行い、また年度毎の予算計画を立てる。
- 会計は毎年度運営委員会の監査を受ける。
- 会計は運営委員会の監査を受けた後、総会において毎事業年間にわたる年度毎の会計報告を行い、総会の承認を受けなければならない。
- 監事は会務を監査し運営委員会に報告する。
- 運営委員は運営委員会を組織し、その会の権限に属する事項を議決し、執行する。
2.名誉会長
- 会長の要請に応じてこの研究会の全般について助言を行う。
- 運営委員会に出席し、発言することができる。但し運営委員会での議決権は持たない。
3.顧問
- 会長の要請に応じてこの研究会の全般について助言を行う。
- 運営委員会に出席し、発言することができる。但し運営委員会での議決権は持たない。
- 運営委員経験者であること。
第12条
総会
- 総会は本会の最高決議機関とする。
- 総会は正会員をもって構成する。ただし、賛助会員はオブザーバとして発言できるものとする。
- 総会は2年に1回とし、毎事業期間(当該年4月1日から次々年3月末日迄)終了後3ヵ月以内に会長が招集する。
但し、運営委員会の議決による場合、又は正会員の過半数の請求があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。 - 総会議長は旧事業期間の運営委員会の中から選ぶ。ただし、総会出席正会員の過半数の請求があった場合は、総会出席正会員の中より互選する。
- 総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立とする。
ただし、付議事項についてはあらかじめ会員に配付し、書面をもってあらかじめ意志表示をした正会員は出席者とみなす。 - 議決は正会員の過半数をもって決する。
- 総会の付議事項は次の各号にあげるものとする。
- 活動計画
- 活動報告
- 会計報告
- 役員の選挙
- 会則の変更
- その他運営委員会が付議した事項
第13条
運営委員会
- 運営委員会は本会の企画立案ならびに運営について審議決定し、執行する。
- 運営委員会は会長、副会長、会計、監事、運営委員によって構成する。
- 運営委員会は会長が招集する。ただし、運営委員の過半数からの請求があったとき、会長は運営委員会を招集しなければならない。
- 運営委員会の議長は会長とする。
- 運営委員会は運営委員の過半数の出席をもって成立する。その議決は運営委員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。
第14条
プログラム委員会
- プログラム委員会は例会「看護業務を支援する情報システム」のテーマ、演目についての検討と選定を行う。
- プログラム委員会は委員長、委員、第8条に規定する役員によって構成する。
- プログラム委員会の委員は本会が委嘱する。
- プログラム委員会の委員長は委員の互選により選出される。
- プログラム委員への委嘱期間は第18条の会計年度に合わせるものとする。
第15条
事務局の任務
事務局は本会の各種会議の決定に従い、本会に関する庶務をつかさどる。また、最新の名簿の管理、総会その他の議事録の管理を行う。
第16条
経費
本会の経費は次の各号の収入により支弁する。
- 会費
- 行事参加費
- 賛助金
- その他雑収入
第17条
会費
会員の会費は年額次のとおりとし、会計年度の9月末日までに納入するものとする。
- 法人会員 5,000円
- 個人会員 2,000円
- 賛助会員 30,000円
第18条
会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月末日に終わる。
附則
- 本会則に規定のない事項および緊急事項については運営委員会で決定し、総会に報告するものとする。
- 本会則は昭和55年8月19日より実施する。
- <第二版> 昭和56年6月18日 第16条改訂
- <第三版> 昭和57年7月16日 第5条、第12条改訂
- <第四版> 昭和58年5月25日 第12条改訂
- <第五版> 昭和59年6月21日 第5条、第6条、第7条、第11条、第12条、第16条改訂
- <第六版> 平成元年6月8日 第4条、第12条改訂
- <第七版> 平成7年5月12日 第4条、第5条、第12条、第16条改訂
- <第八版> 平成8年6月14日 第5条、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条、第13条改訂
- <第九版> 平成14年4月1日 第2条、第4条、第5条、第9条、第12条、第16条改訂
- 行事参加費は、法人会員と個人会員については区別する。尚、その金額については、その都度運営委員会で決定する。
- <第十版> 平成17年6月10日 第8条、第9条、第10条、第11条改訂
- <第十一版> 平成22年5月12日 第14条追加、14条以降条文項番繰り下げ
- <第十二版> 令和3年6月24日 第4条改訂